2019年4月より働き方改革関連法が実施される予定。
労働基準法改正により、時間外労働時間の上限が法律で定められました。(月45時間、年間360時間)また、有給休暇取得10日以上保有する従業員に、1年間に5日有給休暇取得させることと、有給休暇管理簿作成が事業主に義務付けされます。
従業員の入退社時や給与額変更の際の労働・社会保険の手続き。
事業所の労働保険年度更新、社会保険算定基礎届書類作成の提出。
当事務所では、電子証明を取得済みのため、労働・社会保険の電子申請手続きの代行が可能です。
毎月の給与は、労働基準法、健康保険・厚生年金保険法、労働保険徴収法により支払い、給与からの徴収方法が決められています。労働時間管理により時間外・休日労働時間の割増賃金額の計算が必要。給与額変更で労働・社会保険料額が変更されることがあります。
従業員がガンに罹患しても、治療しながら勤務できる方法の相談。精神障害等による長期休業従業員の職場復帰のお手伝い。両立支援の事業所での制度化と、その利用を促進する風土づくりを行います。