1.労務管理(労働時間管理、有給休暇取得促進)


2019年4月より働き方改革関連法が実施される予定。

労働基準法改正により、時間外労働時間の上限が法律で定められました。(月45時間、年間360時間)また、有給休暇取得10日以上保有する従業員に、1年間に5日有給休暇取得させることと、有給休暇管理簿作成が事業主に義務付けされます。

  

労務管理サービスの詳細

対応業務
  労働問題相談
   ・解雇・退職

   ・セクハラ・パワハラ

   ・時間外・休日及び深夜割増賃金

   ・労働条件・労働時間
 

その他対応業務
  高齢者・女性活用
  賃金・退職金制度