2019年4月より働き方改革関連法が実施される予定。
労働基準法改正により、時間外労働時間の上限が法律で定められました。(月45時間、年間360時間)また、有給休暇取得10日以上保有する従業員に、1年間に5日有給休暇取得させることと、有給休暇管理簿作成が事業主に義務付けされます。
対応業務 労働問題相談 ・解雇・退職
・セクハラ・パワハラ
・時間外・休日及び深夜割増賃金
・労働条件・労働時間
その他対応業務 高齢者・女性活用 賃金・退職金制度
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