5.給与計算代行


毎月の給与は、労働基準法、健康保険・厚生年金保険法、労働保険徴収法により支払い、給与からの徴収方法が決められています。労働時間管理により時間外・休日労働時間の割増賃金額の計算が必要。給与額変更で労働・社会保険料額が変更されることがあります。